各種規定

神奈川リウマチ医会会則

(名称)
第1条  本会は神奈川リウマチ医会と称する.
(目的及び事業)
第2条  本会は神奈川県下のリウマチ性疾患についての堅苦しくない勉強の場を提供することを目的とする.
第3条  前条の目的を達成するため,研究会を年2回開催する.
(組織)
第4条  本会の会員は,リウマチ性疾患に興味を持つ医師並びに研究者を以って構成する.
第5条  本会に相当数の幹事並びに若干名の顧問をおく.
第6条  各研究会ごとに当番幹事をおく.
第7条  事務局を横浜市立大学整形外科教室におく.
(運営)
第8条  本会に幹事会を置き,運営について相談する.
第9条  顧問は幹事会で必要事項について意見を述べる.
第10条 本会の経費は,会員各位よりの経費及び主旨に賛同する団体・企業よりの賛助金をもって充てる.
第11条 会費の額は幹事会において決定する.
(その他)
第12条 本会の運営について,本会側以外の必要事項は幹事会にて決定する.
付則  この会則は平成11年7月4日から施行する.
細則  本会における会費徴収は下記とする.
参加費           2,000円
年会費 個人会費    2,000円
第13条 研究会、主演者は当医会会員であること.
本則は平成17年11月19日より施行する.
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